『交通安全』

こんにちは~ 清藤さんです。
9月に入ってからも 仕事に追われておりまっせ~。 
も~ 気持ちばかりあせってしまいますね。
きっと「無駄な思考にとらわれている」と自覚しつつ、
どう進めていくか? どうする私?って感じなんですけども・・・ 
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そんな中(?) いつもより早起きでした・・・。
先日 『安全運転管理者講習』 に 行ってまいりました。
大宮まで・・・ 
目的地まで・・・
やっぱり・・・
迷いました・・・。moblog_88382dc2.gif
遠回りしましたよ moblog_9790c0b1.gif
そんな気がしてましたけどね・・・。
毎年 1年に一回 受講通知を受け・・・
車に乗らない私が 「 安全運転管理者 」 ・・・?ね~ moblog_70d8cd59.gif
交通事故防止に向けて 数々の事例をもとに 危機管理や 近年の事故傾向に
対応した対策の推進などなど・・・
約 7 時間の講習です。
「 交通ルールを守る=人の命を守る 」
しかしながら現実には・・・
数々の交通事故がおきており・・・
埼玉県は 交通事故死者数 全国でワースト上位にあげられている
という現実です。
( ちなみに平成24年度 ワースト第2位でした。 )
日常的にもっとも発生頻度が高い「交通事故」
ゼロを目指したいものです。moblog_846cfee6.gif
「道路交通法」により
自転車にも 罰則があるのご存知ですか?
「道路交通法改正」(平成25年6月14日公布)に基づく
自転車利用者対策として 平成25年12月1日施工されました。
① 自転車の制動装置の検査及び 応急措置命令等の規定を整備
 警察官は 制動措置がないと認められる自転車等を停止させて検査でき
応急措置や運転の中止を命じることができるようになりました。
 命令に従わない場合等には 「 5万円以下の罰金 」に処せられます。
② 自転車の路側帯通行を道路左側に限定
  自転車などの軽車両(軽車両とは 自転車・リヤカー・荷車・馬車など)が
  路側帯を通行するときは 道路の左側部分に設けられた路側帯に限られます。
  違反をした場合は「 3ヵ月以下の懲役 又は 5万円以下の罰金 」に処せられます。
③ 悪質な違反を繰り返す自転車運転者に安全講習の受講を義務付け
  ※公布の日から2年以内に施工
  
  信号無視や遮断踏切立入りなど、交通に危険を及ぼす違反行為を繰り返す
  (2回以上指摘された)自転車運転者に、『自転車運転者講習』の受講が
  義務付けられます。
  受講命令に従わない場合は 「 5万円以下の罰金 」に処せられます。
自転車に乗っていることが多い私、改めて 交通マナーそしてルールを守ろう!!
と思う次第であります。
また 車を運転する際 無理な運転をしない様 交通ルール・マナーを守ることは勿論
疲労が運転に及ぼす影響(下記)により 交通事故を引き起こさないように・・・
 
[ 疲労が運転に及ぼす影響]
①意識水準が低下し 眠気が生じる
②注意力・判断力が低下し 見落としや見誤りが増える
③運転操作が雑になり 正確さに欠けるようになる
④反応が鈍くなり 運転行動が遅れる
「 自身の管理 」
日頃から気をつけていきましょう!! と思いながら 講習会場を後にするのでありました。 moblog_420d85a6.gif 
長い時間の講習でした。
帰りの電車で寝ちゃう自分を想像しておりましたが・・・
何でかな? 寝なかったな~。
外の景色を眺めつつ 電車にゆられて帰ってきました。moblog_564aa089.gif
それではまた・・・moblog_ece7ff95.gif

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